スイス vs オーストリー
というわけで、国際運転免許証について色々と。国際運転免許証(こくさいうんてんめんきょしょう)とは、道路交通に関する条約 (Convention on Road Traffic) に基づき、当条約締約国が交付する自動車等の運転免許証である。本来は免許取得国内でのみ適用する運転免許を、条約締結国間相互において認め合う制度における、翻訳証明書の役割を果たす。
(Wikipedia 日本語版「国際運転免許証」より引用)
まぁ、これは良いですよね。問題は「道路交通に関する条約」と呼ばれるものが、大きく二種類存在することでして。制度の概要
道路交通に関する条約には、
の 2 つがあり、
- 道路交通に関する条約(ジュネーヴ、1949 年 9 月 19 日作成、1952 年 3 月 26 日発効。通称ジュネーヴ交通条約)
- 道路交通に関する条約(ウィーン、1968 年 11 月 8 日作成、1977 年 5 月 21 日発効。通称ウィーン交通条約)
の 2 種類が存在する。 ウィーン交通条約はジュネーヴ交通条約を発展させたものである。
- ジュネーヴ交通条約に基づいて交付される国際運転免許証
- ウィーン交通条約に基づいて交付される国際運転免許証
(Wikipedia 日本語版「国際運転免許証」より引用)
なのだそうです。二つのデファクトスタンダード
まぁ、ここまでは割と良くある話のように思います。しかしですね、日本政府はジュネーヴ交通条約のみしか締結していない。
(Wikipedia 日本語版「国際運転免許証」より引用)
え゛、そーなの?そのため、日本の国際免許を所持していてもウィーン条約のみの締結国においては当免許証で運転することができないし、同様に当該国で発給された国際免許を所持していても日本で運転することはできない。
(Wikipedia 日本語版「国際運転免許証」より引用)
むむむ。こいつはちと面倒な話ですね。署名はすれども批准せず
ちなみに、ウィーン条約に署名したにも拘わらず批准しなかった国は日本だけでは無かったようで、Convention 1968(Quoted from Wikipedia, "International Driving Permit" )
The Vienna Convention on Road Traffic was not ratified by all signatory parties. Notable cases of countries that refused or delayed ratification include Chile, Republic of China (Taiwan), Costa Rica, Ecuador, Ghana, Holy See, Indonesia, Japan, Mexico, Portugal, Republic of Korea, Spain, Thailand, United Kingdom, and Venezuela.
なのだそうです。あ、手抜きすぎですね。えーと、チリ、台湾、コスタリカ、エクアドル、ガーナ、バチカン市国、インドネシア、日本、メキシコ、ポルトガル、韓国、スペイン、タイ、イギリス、ベネズエラ、がウィーン交通条約未批准なのだとか。
署名すらせず
他にも、そもそも署名すらしていない国もいくつか存在するようです。具体的には、オランダ、アイルランド、マルタ、アイスランド、シリア、トルコ、ヨルダン、キプロス、レバノン、イラク、ベトナム、カンボジア、スリランカ、マレーシア、ラオス、インド、シンガポール、バングラデシュ、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー、パプア・ニューギニア、エジプト、ベナン、トーゴ、シエラレオネ、コンゴ共和国、マダガスカル、マリ、アルジェリア、ルワンダ、マラウィ、ウガンダ、ボツワナ、レソト、ナミビア、アメリカ合衆国、カナダ、ドミニカ共和国、ハイチ、グアテマラ、ジャマイカ、トリニダード・トバゴ、バルバドス、アルゼンチン、パラグアイなどがそれにあたります(←「いくつか」どころじゃねー!日本の国際運転免許証が通用しないかもしれない国々
また、ジュネーヴ交通条約を署名または批准していない国としては、Convention 1949(Quoted from Wikipedia, "International Driving Permit" )
The Geneva Convention on Road Traffic is accepted in a majority of the nations; major non-signatory countries include Germany, which did not have a government yet at that time. The main regulation about international driving licence is in Annexe 9. Switzerland signed but did not ratify the Convention.
ということで、ドイツ、スイスなどがそれにあたります。また、時期的に「自明のこと」として記載すらされていませんが、中華人民共和国もそうですね(当時は台湾=中国という扱いだったので)。
ほか、ウィーン交通条約は批准済みだけれども、ジュネーヴ交通条約は未批准、という国は……、スロベニア、クロアチア、マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ベラルーシ、ウクライナ、リトアニア、エストニア、ラトビア、モルドバ、トルクメニスタン、タジキスタン、カザフスタン、ウズベキスタン、アゼルバイジャン、アルメニア、バーレーン、イラン、クウェート、イラク、パキスタン、モンゴル、リベリア、ブラジル、ウルグアイなどがそれにあたります。つまり、これらの国では日本の国際運転免許証が通用しない可能性が高い、ということですね。
古い世界標準 vs 新しい欧州標準
んー、EU 系のウィーン交通条約と、イギリス・アメリカ・アジア系のジュネーヴ交通条約といった感じになっちゃってますね(ある意味わかりやすい)。本日の記事は、http://members.jcom.home.ne.jp/kinmokusei/convention/contracting_states.html を全面的に参照させていただきました。ありがとうございます。m(_ _)m
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