インターネット等により情報を提供する場合
そんなわけで(どんなわけで)、国土地理院「国土変遷アーカイブ」の航空写真を Web にぺたぺたしようと思っていろいろと調べているわけなのですが、
(今日もクリック原寸大系です)
「インターネット等により情報を提供する場合」なんて項目が見つかりました(・∀・)電気通信回線等を通じてインターネットや電子メール等の方法により
ふむふむ……。
(こいつもクリック原寸大系です)
なるほど、「電気通信回線等を通じてインターネットや電子メール等の方法により……」と来ましたか。<具体例>ふむふむ。こいつはわかりやすいですね。要するに Blog にぺたぺたするのは「不特定多数の者への公開に該当します」となるわけですね。なるほど……。
・インターネットを利用できる環境にある人なら誰でも見ることができるブログや誰でも会員になることができるコミュニティサイトに、地図等を掲載して公開することや、メールマガジンにより大量に送付する行為は、不特定多数の者への公開に該当します。
・友人やクラスメート等、互いに特定できる者以外は参加できないサイトにおける公開は、不特定多数の者への公開には該当しません。
「インターネット申請」始めました
こうなっては仕方がありません。
(相変わらずクリック原寸大系です)
「インターネット申請」というリンクがあるので、こいつをクリックしますか……。www.bojan.net
Copyright © 1995- Bojan International
0 件のコメント:
コメントを投稿