2009年6月15日月曜日

「測量法」の適正な引用について「著作権法」を確かめる

「測量法に基づく承認の手続き」始めました

国土地理院の「国土変遷アーカイブ」から、空中写真を借用しようと思ったのですが、なんでも「測量法に基づく承認の手続き」が必要だ、なんて言われてしまったので、とりあえずポチっとクリックしてみました。
(クリック原寸大系です)
えぇーと……。まずは「申請フロー」を見れば良いのですね。ん?
(これまたクリック原寸大系です)
ふむふむ。「私的に利用する」「学校その他教育機関で利用する」「一時的な資料として利用する」「イラスト的に利用する」「学術論文に利用する」「試験問題として利用する」「テレビ番組等で短時間の利用」「刊行物等に少量の地図を挿入」であれば、申請は必要ないんですね。

World Wide Web における適切な利用方法を考える

「World Wide Web にて利用する」という項目は、残念ながらどれも当てはまらないようなので、下の方をずーっと見る必要があるようです。
(またしてもクリック原寸大系です)
2. どのような加工をしますか?
 法第 29 条の「複製」に該当→「3. 複製」へ
ちょいと省略して

 法第 30 条の「使用」に該当→「測量成果の使用承認申請書」の提出
ふむふむ。「法第?条」というのは脱字かな? と一瞬思ってしまいましたが、これはどうやら「測量法」のことのようです。

というわけで「測量法」について

コピペで失礼します。(←

(測量成果の複製)
第二十九条  基本測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書(これらが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。第四十三条において「図表等」という。)を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。

(測量成果の使用)
第三十条  基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。
2  国土地理院の長は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。
一  申請手続が法令に違反していること。
二  当該測量成果を使用することが当該測量の正確さを確保する上で適切でないこと。
3  第一項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に基本測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。
4  基本測量の測量成果を使用して刊行物(当該刊行物が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第四十四条第四項において同じ。)を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。

「測量法」の適正な引用について「著作権法」を確かめる

派手に引用してみましたが、これが日本の著作権法において適法かどうか、という点について……。

(権利の目的とならない著作物)
第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
  一 憲法その他の法令
  二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法<平成十一年法律第百三号>第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
(平十一法二二○・二号四号一部改正、平十五法一一九・二号四号一部改正)
えーと……。ということですので、「測量法」の条文を引用することは、ぜーんぜん問題ない、となります。「国土変遷アーカイブ」から空中写真を利用できるかどうかは……また明日にでも考えましょう(←

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